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脚の不自由な女性の郵便投票訴訟 広島高裁岡山支部は一審判決支持し控訴棄却【岡山】 

2023.09.05

脚の不自由な女性の郵便投票訴訟 広島高裁岡山支部は一審判決支持し控訴棄却【岡山】 

2020年の岡山県知事選挙で、自宅から郵便で投票できる郵便投票を障害の等級の違いを理由に利用できなかったのは憲法違反だとして、脚が不自由な岡山市東区の女性が国に対し約150万円の損害賠償を求めていた裁判で、広島高裁岡山支部は9月5日、一審の判決を支持し控訴を棄却しました。

障害等級が4級と認定されている女性は郵便投票の対象がより重度の1級と2級に限られ利用できず、「選挙権の行使を侵害された」と訴えていましたが、一審では投票所に行くことは著しく困難ではなかったなどとして訴えが退けられていました。

控訴審で原告側は、これまで不正が発生していないのであればより軽い等級の人の郵便投票を認めても不正は生じないはずなどと主張しましたが、5日の判決で河田泰常裁判長は「主張は判決に影響するものではない」などとして原告の控訴を棄却しました。原告側は、上告する方針です。