OHK 8Ch

  • LINE友だち追加
同僚に発射し殺害する事件も…”ボーガン”の所持 原則禁止へ 香川県警が周知【香川】 

2022.03.01

同僚に発射し殺害する事件も…”ボーガン”の所持 原則禁止へ 香川県警が周知【香川】 

3月15日に施行される改正銃刀法で、ボーガンの所持が原則禁止となり、香川県警が周知を図っています。

写真は香川県警がこれまでに県民から回収したボーガン。

両手で持って発射する「リカーブクロスボウ」という種類のものです。

3月15日に施行される改正銃刀法では、動物麻酔や漁業など業務上の用途を除き、ボーガンの所持は原則禁止されます。

警察庁のまとめによると2010年~2020年の11年間で、全国でボーガンを使用した事件は37件発生していて、うち16件が殺人や殺人未遂などの凶悪犯となっています。

香川県では2021年7月、高松市の会社員の男(当時24)が同僚男性(当時27)の頭にボーガンの矢を発射して殺害した疑いで逮捕・起訴されています。

改正銃刀法では、すでに所持しているボーガンについて、2022年9月14日までに

1、警察へ許可申請を行う
2、廃棄する
3、所持が許可されている人に譲渡する

のいずれかの措置を取る必要があり、不法所持の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

香川県警によりますと、2月15日時点で廃棄依頼のボーガン24本を回収していて、今後も無償で回収を受け付けるということです。