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憲法53条岡山訴訟 請求棄却も違憲評価の余地 原告側は即日控訴【岡山】
岡山放送

2021.04.13

憲法53条岡山訴訟 請求棄却も違憲評価の余地 原告側は即日控訴【岡山】

2017年に野党が求めた臨時国会の召集を、当時の安倍内閣が3カ月以上応じなかったのは憲法違反として衆議院議員が国に損害賠償を求めた裁判で、岡山地方裁判所は4月13日請求を棄却し、違憲かどうかの判断をしませんでした。

一方で判決では、憲法53条に基づいて臨時国会の召集を求められた際は、内閣は召集手続き等を行うために通例必要な合理的期間内に召集する法的義務があるとして、違憲と評価される余地はあるとしました。

判決を受けて原告側は即日、控訴しました。

同じような裁判は、沖縄県の那覇地裁、東京地裁でも起こされていていずれも退けられています。