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納税の猶予制度 サン讃かがわ2020年9月24日放送

2020.09.25

納税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などの収入が、減少した場合、1年間、税の徴収の猶予が受けられます。対象となる県税は、法人二税や個人事業税、不動産取得税などです。

徴収猶予の対象は?

担保や延滞金なしで猶予が受けられる制度で、前の年の同時期に比べ、20%以上収入が減少していて、一度に納付することが困難な方が対象となります。猶予を受けるには、それぞれの納期限までに申請が必要です。まずは、県税事務所、087-806-0322へお問い合わせください。手続きについてご案内いたします。

この制度に該当しない場合でも、ほかの猶予制度が適用される場合も

新型コロナウイルスに負けず頑張る皆さん。まずは、対象となるかどうかお問い合わせいただき、積極的に制度をご活用ください。