OHK 8Ch

  • LINE友だち追加
業務上横領の罪で…香川県弁護士会所属の弁護士に有罪判決【香川】
岡山放送

2026.09.25

業務上横領の罪で…香川県弁護士会所属の弁護士に有罪判決【香川】

依頼人が受け取るはずの金、約230万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われている香川県弁護士会所属の弁護士の男の裁判で、高松地方裁判所は9月25日、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、香川県弁護士会所属の弁護士で、高松市に住む吉田哲郎被告(51)です。判決などによりますと、吉田被告は、2023年10月から11月までの間、民事訴訟の依頼人だった県内に住む当時92歳の女性が受け取るはずの金、約230万円を着服したものです。

高松地裁で開かれた判決公判で、神原浩裁判長は、「被害者の信頼を大きく裏切るとともに弁護士に対する社会的信用を失墜させた」としました。

一方で、「被害者に全額返還し、罪を認め反省の態度を示している」などとして、懲役3年の求刑に対し、懲役2年6カ月・執行猶予4年の判決を言い渡しました。