OHK 8Ch

  • LINE友だち追加
転ばぬ先の法律相談

2021.06.24

転ばぬ先の法律相談「隣地の所有者と境界をめぐるトラブル」弁護士に聞いてみよう!【さりお掲載中】

隣地との境界がはっきりせずトラブルになっている場合、
境界を定める方法には「筆界特定制度」というものがあります。

これは、法務局に筆界特定の申請をすることで手続きが始まり、
土地の実地調査や測量などの調査を行った上で、
筆界特定登記官が筆界を特定するという制度です。

また、裁判所によって境界を判断してもらう方法もあり、
これは境界確認の訴えというものです。






自身がこれまで長い間住み続けてきた土地について、
隣地所有者から公図や公簿面積を示され、
越境しているから土地を返せと言われた場合はどうでしょうか。
もはやそのまま使い続けることはできないのでしょうか。

公図や公簿面積は境界についての有力な証拠ですが、
あくまで一つの証拠に過ぎないともいえます。
公図や公簿面積に誤った記載がされている可能性もありますから、
過去の売買契約の測量図面を調べることにより、
現状の境界が正しい境界と判断されることもあります。

もし、現在の境界について誤っていたら?

仮に、現在の境界について誤っていることが判明したとしても、
土地を時効取得している可能性があります。
つまり、問題の土地を10年または20年にわたり継続して占有していることで
時効取得が成立すると、その土地は自身の所有する土地と認められるということです。
この場合は、所有権を確認する訴訟によって解決することになります。

もめ事はオエン!

このように裁判の話をしてきましたが、
そもそもご近所同士でもめると外に出るのもおっくうになりますから、
特にご近所付き合いでの「もめ事はオエン!」です。
少しのことはお互いに譲り合う気持ちを持って、暮らしていきたいものですね。
sario02